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外国人の賃貸契約手続き

asian and caucasian business executives looking at laptop screen while having a discussion in a multinational company.

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日本での不動産の契約には日本人の保証人が必要である他、いくつか知っておかなくてはならないことがあります。

日本での賃貸物件の為の不動産契約について確認しておきましょう。

 

■ 外国人が賃貸物件の契約書類を作成する為に必要な書類…パスポート・外国人登録

外国人が賃貸物件の契約書類を作成する為には、日本人の保証人が必要であることと同時に、各種書類を揃えなくてはなりません。

基本的に不動産の契約をする場合には、日本人であっても入居者本人の身分を証明する為の住民票、健康保険証と、本人確認ができる写真付きの運転免許証、パスポート、個人番号カード(顔写真付きの枚ナンバーカード)、入居者本人の実印と印鑑証明、源泉徴収票や給与明細分などの収入証明が必要ですが、これらの書類に加えて在留カード、又は特別永住者証明書、外国人登録証明書のどれかが必要です。

 

■ 外国人が賃貸物件の契約書類を作成する為に必要な保証人とは?

日本では日本人が不動産の契約をする場合であっても賃貸物件の契約の際に、借主の病気や怪我、契約期間中の突然の退居などの理由で貸主が被害を受けた場合に、借主の代わりに貸主に対して損害を賠償する責任を持つ保証人が必要です。

従って、この場合の保証人は日本人であること、損失が出た場合、それをカバーできるだけの収入があることという条件を満たした人でなくてはなりません。

そして、そのような条件を満たす保証人を見つけることができない場合には、賃貸住宅保証会社を利用するという方法で賃貸契約を結ぶということができます。

賃貸住宅保証会社とは、連帯保証人の代わりに手数料をとることで連帯保証人としての役目をする会社です。

 

■ 外国人の賃貸契約手続きでわからないことは通訳アプリを利用しましょう

日本の賃貸契約には、保証人の他にも日本独特のルールがあります。

まず、契約の際には敷金と礼金が必要です、

敷金とは保証の為の預かり金のことで、家賃の1か月分から2カ月分の金額です。

入居中に室内の壁や床を傷つけた、浴室のカビ、キッチンの油汚れなど、日常的な掃除をしていれば予防できたはずの汚れがあるというようなことが起った場合には、退去時に敷金を使って修復作業が行われる為、程度によっては敷金が返ってこない場合もあります。

その他に大家さんへのお礼として家賃の1か月分から2カ月分、不動産会社への仲買手数料として家賃の1か月分、前家賃1か月分をまとめて支払わなくてはなりません。

物件が見つかり、その月の家賃を払えば入居できるわけではなく、契約時には多額な費用が発生するということを覚えておきましょう。

また、不動産の賃貸契約は煩雑で日本人であっても慣れないうちは戸惑うものです。

英語で話ができるスタッフがいない場合には、理解できないことも多いと思いますので、通訳アプリを利用して、疑問を解決しましょう、